トップ > 寄附金のお願い

寄附のお願い

 本学園は、1939年(昭和14年)12月に瀬木財団法人が設立されてから80余年を数え、現在、愛知みずほ大学、愛知みずほ短期大学及び愛知みずほ大学瑞穂高等学校において「健」を基軸とした教育を推進し、豊かな健康社会に貢献する人材を育成しています。

 一層充実した教育研究活動を実現するため、学生・生徒の修学支援、課外活動支援、ICT教育環境の整備や施設設備の整備等へ寄附によるご支援をお願い申し上げます。
 これまで2021年には大学・短期大学の後援会のご支援により、コロナ禍におけるICT教育環境の充実、2022年には5号館にラーニング・ラウンジの整備により学生の自主運営による飲食可能な学び及び憩いの場が実現しております。また、2023年度には実習棟である2号館の大規模改修の支援に活かされています。

2号館 改装完成イメージ

5号館 ラーニング・ラウンジ

皆様には、本学園の取組みにご賛同いただき、寄附募集の趣旨の実現に引き続きご支援を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。

学校法人瀬木学園
理事長 大塚知津子

寄附の手続き

  1. 「寄附申込書」を受入窓口までご提出ください。(郵送、メール添付、FAX可。)
  2. 寄附申込書受領後、振込依頼書をお送りします。
  3. 振込依頼書により、本学園指定の口座にご入金をお願いします。(所定の振込依頼書によりお振込みいただく場合、手数料は無料となります。)
  4. 寄附の入金確認後、寄附金領収書を速やかに郵送させていただきます。
  5. 直接、現金をご持参いただくことによる申込みも承っております。
  6. ご不明の点等については、受入窓口にお問い合わせください。

* 本学園に対する寄附は、特定公益増進法人への寄附として、所得税法(個人)や法人税法(法人)上の優遇措置を受けることができます。

受入窓口(送付先、問合せ先)

学校法人瀬木学園 法人本部事務局
 〒467-8521 名古屋市瑞穂区春敲町2-13
 電話: 052-882-1811 FAX: 052-882-1813
 E-mail: kifusougou@aichi-mizuho.ac.jp
窓口時間: 8:30 ~ 17:00(土日祝祭日を除く)

寄附申込書用紙は下記からダウンロードしてください
pdf寄附申込書
エクセル寄附申込書
各用紙を印刷して記入・捺印いただき、FAXにてお送りください

個人情報の取扱いについて

寄附申込書にご記入いただいた個人情報(住所、氏名、金額等)は、寄附金募集に関する事務手続き以外には使用いたしません。

寄附金に対する税制上の優遇措置について

本学園に対する寄附は、特定公益増進法人への寄附として、所得税法(個人)や法人税法(法人)上の優遇措置を受けることができます。
(詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。)

1)個人が寄付した場合の優遇措置
寄附金控除に係る制度には、「税額控除制度」と「所得控除制度」の2種類があり、確定申告の際にいずれかを選択し、税の還付を受けることができます。
①税額控除制度

寄附金額から2,000円を差し引いた金額の40%が税額控除対象額となり、所得税率が高くない場合や少額寄附の場合に減税効果が高くなることが特徴です。
(寄附金額-2,000円)× 40% = 減税額

②所得税控除制度

寄附金額から2,000円を差し引いた金額を年間の所得金額から控除できるので、所得税率が高い場合に減税効果が高くなることが特徴です。
(寄附金額-2,000円)× 所得税率 = 減税額

寄附金の入金が確認され次第、「寄附金領収書」のほか必要に応じて「特定公益増進法人であることの証明書(写)」、「税額控除に係る証明書(写)」をお送りしますので、これらの書類とともに確定申告を行ってください。

2)法人が寄附した場合の優遇措置

寄附金控除に係る制度には、「受配者指定寄付金制度」と「特定公益増進制度」の2種類があります。

①受配者指定寄付金制度

日本私立学校振興・共済事業団(以下、「私学事業団」という。)を通じて指定した学校法人へ寄附する制度であり、決算時に寄附金の金額を損金に算入することができます。
損金算入に必要な私学事業団発行の「寄付金受領書」は、発行され次第、本学園を経由してお送りします。なお、寄附金の受領日は、私学事業団指定の銀行口座に寄附金が入金した日となりますので、当該決算期に損金処理をされる場合は振込日等について事前にご相談ください。(注)
(注)実務的には、寄附金は、原則、本学園が一旦お預かりして、本学園より私学事業団へ振込むことになります。

②特定公益増進制度

本制度を利用した場合、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
ⅰ. 特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
ⅱ. 特別損金算入限度額

{資本金等の額×(当期の月数/12)×0.375%+所得金額×6.25%}×1/2
(注)特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般寄附金として損金に算入されます。

寄付金の入金が確認され次第、「寄付金受領書」、「特定公益増進法人であることの証明書(写)」をお送りします。